|
河津町観光協会では、提携している市町村や団体と「保養施設」の契約を結んでおり、保養と健康の増進を図っていただくために、各行政が定めた「保養施設補助制度」をご利用になることができます。 |
 |
 |
|
・電話で予約する。【河津町観光協会TEL0558-32-0290】
・インターネットで予約する。⇒宿の予約ページへ
電話では、「・・・市または村」の保養施設補助制度をご利用になる旨をお知らせ下さい。インターネットでのご予約の場合にも、備考(ご要望欄)へ上記と同様にご利用になる旨を入力して下さい。
※インターネットでは、ご住所を入力するだけでなく「補助制度を利用する」ということを必ず備考(ご要望欄)へ明記して下さい。 |
 |
|
補助をうけられる方の資格や、宿(旅館、民宿、ペンション)により補助金額が定められていますので、各担当課へお問い合わせ下さい。
| 市・村名 |
担当課 |
電話番号 |
対象施設 |
| 昭島市 |
生活コミュニティ課 |
042-544-5111
(内線2289) |
観光協会へ加入している全施設 |
| 狛江市 |
産業生活課 |
03-3430-1111
(内線2224) |
〃 |
| 武蔵村山市 |
市民部市民課 |
0425-65-1111 |
観光協会へ加入している施設(一部を除く) |
| 忍野村 |
地域振興課 |
0555-84-3111 |
観光協会へ加入している全施設 |
| 川崎市職員厚生会 |
|
044-200-3456 |
〃 |
※今年度の契約後に河津町観光協会に加盟したお宿は、一部対象外になります。
ご予約時に観光協会へお問合せ下さい。
※補助が受けられる方は、市町村により限られる場合がありますので、詳しくは担当課へお問合せ下さい。
|
 |
|
利用券がないと補助が受けられません。
忘れずに宿へお渡し下さい。
|
 |
|
宿泊料金から補助金額を引いた分を宿にてお支払い下さい。予め観光協会へご予約金をお支払いいただいた場合にはその分も差し引きます。
|
*お願い*
・河津町の宿泊施設へ直接予約をしている場合
⇒観光協会へ電話または メールにて、宿泊日・宿名・ご住所・お名前をご連絡下さい。
・利用券は忘れずに当日宿へお持ち下さい。
|